コンサルダイアリー 第2号

サンブログをご覧の皆様、いつもありがとうございます。コンサルティング室のわだです。

今回は、先日弊社で開催されました「第9回ビルオーナー様向け資産セミナー2018」についてお伝え致します。

早いもので、もう9回を数えることになりました。
今回は、「平成30年度税制改正を活用した事業承継対策と最新の相続対策商品とは?」と題しまして、税理士法人山田&パートナーズ アドバイザリー部部長で税理士の吉澤先生をお招きし、開催させて頂きました。

今回のセミナーは、今までで一番の参加お申込みを頂きました。
皆様ありがとうございます。

内容は、これまでの資産家富裕層の相続税対策の変遷をお話頂きました。
これまで、様々な相続税対策が講じられる中、それに対し税務当局の網がかかるという「いたちごっこ」の様相を呈していました。

平成22年度 小規模宅地等の評価減の特例が変更されました。
それまで、ビルの最上階に居住していれば、土地全体の評価が8割減だったものが、10階建ての10階に住んでいる場合、土地面積の1/10の部分だけが8割減になり、他の9/10は適用が無くなりました。

平成25年度 相続税の基礎控除が引下げされました。
(5000万円+1000万円×法定相続人の数)だったものが、3000万円+600万円×法定相続人の数)に引下げられました。

平成30年度 一般社団法人等による租税回避行為に規制がかかりました。
それまでは、一般社団法人に財産を移転すれば相続税が実質かからず、その財産等の運用をいかようにもできました。
しかし、今回の改正では、相続税がかかり、また同族役員も1/3しか置けなくなりました。

そんな中、今回の事業承継税制は、事業承継の弊害となっていた税制を修正し、中小企業の事業承継を促進させるという国策です。
とにもかくにも、平成35年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出することにより、その法人に伴う株式に贈与、相続が発生した場合、受贈者・相続人が取得した全ての株式に対して、100%の贈与税・相続税が猶予されるという特例になります。
この特例を適用するにあたっては諸条件ありますので、顧問の税理士先生にご相談頂ければと思います。

最後に、弊社の新商品についてご紹介させて頂きました。
この商品は、東京都心の中小規模オフィスビルを、弊社が厳選し、大規模修繕をかけ、リプランニング物件として再生したものです。
通常ですと、数億円から数十億円という商品になりますが、これを1口1000万円から共有するという商品です。
管理運営から売却まで弊社が行いますので、投資家の皆様は分配金を受け取るだけで手間暇がかかりません。
また、相続の際は不動産の評価になりますので、評価額が投資額の2-4割ほどになります。
さらに、1000万円単位になりますので、財産分与がしやすいです。

今回の税制改正は、事業承継推進税制ですので、適用できる方はぜひ適用を受けた方が宜しいかと思います。
ただ、資産管理法人は適用できないのですが、「資産管理会社はずし」等の可能性もありますので、お気軽にご相談くださいませ。

各種セミナーは、これからも開催して参りますので、ご興味ある方はお近くのサンフロマンまでご連絡ください。

コンサルティング室 お問い合わせ先:03-5521-1320