コンサルダイアリー第11号【固定資産税減免措置・税金納付猶予措置について】

サンブログをご覧の皆様、いつもありがとうございます。
コンサルティング室の税理士後藤です。

今月は、新型コロナウイルス感染症の影響により決定された不動産の
「固定資産税・都市計画税の減免措置、税金納付猶予措置」についてご紹介します。

(固定資産税・都市計画税の減免措置)
国土交通省は4月17日、新型コロナウイルス感染症の影響を考え、店やオフィスがテナントとして入っている賃貸ビルの所有者が、店の賃料について減額や猶予に応じた場合、ビルの所有者(後に中小企業者・小規模事業者も対象に含まれました)を対象に固定資産税・都市計画税を減額あるいは免除する方針を打ち出しました。

対象者は
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
②資本又は出資を有しない法人
③個人
④従業員1000人以下の法人
の4つに分かれます。

2020年2月から10月までのいずれか3ヶ月間の間の事業(家賃)収入が前年度の同時期に比べて減少していれば認められます。ただ、減少の割合によって固定資産税・都市計画税が減額か免除かが次のように変わります。
・前年度の同時期に比べて減少割合が30%~50%未満:50%固定資産税・都市計画税が減額
・前年度の同時期に比べて減少割合が50%以上:固定資産税・都市計画税が全額免除
なお、この減免措置は2021年分の固定資産税・都市計画税が対象です。2020年分については後述する納税の猶予を使うことができます。また、この減免は認定経営革新等支援機関(金融機関や士業で国の認定を受けたところ)に申請内容を確認してもらう必要があります。
詳しくは下記URL(中小企業庁HPより抜粋)をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

(税金納付猶予措置)
今年の2月以降1ヶ月以上にわたり、前年同時期で比べて20%以上収入が減少している事業者は、所得税や消費税、住民税や固定資産税といった税金の納付を1年間猶予することができます。通常、納税の猶予は担保提供が求められたり、延滞税がかかったりしますが、コロナの影響については担保提供も延滞税もありません。
ただ、単に収入が減少しているだけでなく、次の要件を満たしていることが求められます。
・一括で税金を納めるとその後の事業や生活が苦しくなる
・きちんと納税しようという意思があると認められる
・他に滞納している税金がない
・税金の納付期限から6か月以内に納税の猶予の申請書が提出されている
この他、「コロナ禍で事業を休止・廃業した」「利益が大幅に減少した」ときも猶予ができます。詳しくは下記URL財務省・国税庁「納税猶予の利用」についてご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf

このように様々な減免・猶予措置が日々制度化されておりますので、
情報を整理して頂き、該当する方は、ぜひ申請して頂ければと存じます。
不明な点ございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

コンサルティング室 ごとう
TEL:03-5521-1320
Mail:consulting@sunfrt.co.jp