2020/07/22中野区で起業する時に利用できる助成金・支援制度

起業家向けの助成金や支援制度についてリサーチされている方も多いのではないかと思います。

助成金や支援制度は、国や市区町村へ申請できるもののほかにも、東京都の区ごとで申請できるものがあります。

ここでは、東京都中野区で起業する時に利用できる助成金・支援制度についてご紹介します。

中野区認定特定創業支援事業

中野区では、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けています。中野区内で創業する場合、区の実施する特定創業支援等事業による支援を受けて要件を満たせば、申請により証明書が交付されて優遇措置を受けることができます。

特定創業支援等事業

創業セミナー

中野区産業振興センター・東京商工会議所中野支部・西武信用金庫にて、創業に必要な知識を身につけるためのセミナーを受講できます。セミナーの内容や回数は、それぞれの会場で異なります。

相談窓口

中野区産業振興センター・東京商工会議所中野支部にて、融資や創業・経営についての相談窓口が利用できます。

優遇措置

会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減

株式会社または合同会社は資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに軽減されます。

中野区で、事業を開始して5年以内、または設立予定の方が対象です。
すでにある会社の組織変更は、優遇措置の対象外になります。

創業関連保証の特例が、事業開始6ヶ月前から利用可能に(通常は創業2ヶ月前から)

中野区で新たに会社を設立して創業する方が対象です。

日本政策金融公庫の融資における「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ、「新創業融資制度」の自己資金要件の充足

中野区で新規事業開始予定の方、または、中野区内で事業開始後に税務申告を2期終了していない方が対象です。

このほか、国や東京都の創業に関する支援制度の申請が可能です。

中野区産業経済融資「創業支援資金」

中野区で創業する場合、区の斡旋により、低利な融資を利用したり金利の一部補助を受けたりすることができます。さらに区内商店街に出店し、中野区が指定する各商店会に加入した場合は利子の全額が補助されて、本人負担率が無利子となります。

中野区新創業融資制度利子補給金交付

中野区で創業する際に、日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用した場合、要件を満たせば区が支払利子額の一部(最大1.9パーセント)を助成してくれます。対象となるのは平成21年1月1日以降の融資実行分です。

中野区の助成金・支援制度まとめ

中野区で起業するなら、資金調達にはぜひ区の助成金・支援制度を活用しましょう。助成金や支援制度を受けるためにはきちんと申請をしなければならないので、要件や受付期間をよく確認してください。なお、上記の情報は2020年時点のものです。最新の情報や詳細は東京都中野区の公式ホームページにてご確認ください。

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