賃貸オフィスを探す際には、不動産業界特有の言葉に戸惑ってしまう方も少なくありません。「これってどういう意味だろう?」と悩んでしまった時のため、オフィスを借りる際に役立つ不動産用語について解説します。今回取り上げるのは、不動産会社の「取引態様」です。
不動産会社の取引態様とは?
不動産会社の賃貸オフィスの広告には取引態様という言葉が記載されています。取引態様の欄に「媒介」や「代理」などと記載されているのを見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
この取引態様とは、不動産会社が該当の取引において、どのような形で関わっているのかを示すための情報で、具体的には以下の3つが挙げられます。
貸主
不動産会社が自社の所有している物件を賃貸に出している場合、その取引態様は貸主となります。この場合、不動産会社がオフィスを借りる借主と直接賃貸借契約を結ぶので、仲介手数料は必要ありません。
媒介(仲介)
媒介とは、不動産会社が橋渡し役として物件を所有する貸主と借主の間に立って、その取引を取りまとめること、仲立ちすることです。この場合、借主は不動産会社と直接賃貸借契約を結ぶわけではありませんが、媒介契約に基づき仲介手数料が必要になります。
代理
代理とは、不動産会社が物件を所有する貸主の代理として募集から契約などの手続きを行います。不動産会社が全ての手続きを貸主の立場で行うので、借主が契約を結ぶ相手は貸主ではなく不動産会社になっているケースが多いです。代理の場合は、基本的に借主の仲介手数料が不必要です。
取引態様に注意しなければならない理由とは?
不動産業界においては、広告に取引態様をわかりやすく示すように定められています。なぜこのようなルールが設定されているかというと、賃貸オフィスを探している方にとって、不動産会社がどのように関わっているのかは、仲介手数料などの費用の発生以外にも法律上の権限や実務の効果が違ってくる非常に重要な情報だからです。
不動産会社の取引態様が媒介(仲介)や代理の場合、宅地建物取引業法の規制が適応され、物件の賃貸借契約前に重要事項説明の義務があります。一方で貸主の場合には、宅地建物取引業法の適応外なので重要事項説明の義務はありません。
つまり、媒介(仲介)や代理の場合、ごく当たり前に知ることができていた情報も、取引態様によっては、得られなくなる可能性もあるということ。この場合、自分にとって必要な情報や、将来的にトラブルにつながりかねない情報については、借りる側が積極的に質問し、問題をクリアにしていくことが大切です。
不動産会社の取引態様によっては、賃貸オフィスを探す際のスタンスも大きく変わってくるはずです。賃貸オフィスを探す際には、ぜひ取引態様の情報にも注目してみてください。
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