賃貸オフィスで入居が決定すれば、重要事項説明書や賃貸借契約書の取り交わしがおこなわれます。
この二つはまれに同じものとして認識されることもあるようなのですが、実際はまったく異なるものです。
いずれもオフィス移転時にはとても大切なものですので、基本をおさえ、契約の時には内容をよく確認しましょう。
重要事項説明書は契約前の説明書
重要事項説明書は、賃貸借契約を仲介する不動産業者が作成・発行する書類です。
宅地建物取引業法において、不動産業者はその契約の前に借主に対して、重要事項説明書を発行し、宅地建物取引士が契約に関する重要な事項を説明する、重要事項説明が義務付けられています。
不動産業者が作成・発行する書類ですので、不動産会社を通さずに大家と直接契約をする場合には発行されません。
重要事項説明書は契約に関する重要な事項がまとめられており、賃貸借契約書に書かれていない項目も記載されているため、事前のチェックは必須といえます。
以下の項目は重要事項説明書のみに記載されています。
- 不動産会社の説明
仲介不動産会社の詳細(免許番号・住所・連絡先など) - 物件の権利関連の説明
登記簿謄本で明らかにされている差押えに関する情報、抵当権について - 法令上の説明
都市計画や災害警戒区域について - 設備についての説明
- 管理会社の連絡先
- その他、記載するべき項目
いずれも入居に際して、知っておきたい情報です。
必ず目を通し、入居後のトラブル防止や緊急時の対応に役立てましょう。
賃貸借契約書は契約内容が記載されている
賃貸借契約書は、貸主・借主間の契約を締結するためのまさに「契約書」です。
入居条件やルールが記載されており、発行が義務づけられています。
賃貸借契約書は2通発行され、貸主と借主が1通ずつ手元に保管することになります。
- 賃料
- 更新料
- 禁止事項
- 解約について
- 契約解除について
- 特約条項
賃貸借契約書にはこのような内容が記載されています。
契約解除は「貸主が契約解除を通告できる内容(家賃滞納や禁止事項の抵触)」が書かれていることが一般的です。
特約条項は「これは特に気を付けて使って欲しい」と貸主が強く希望している事項や当該契約に限っての特別な条件等が記載されています。
どちらの書類も重要な役割を果たす
重要事項説明書、賃貸借契約書は、内容としては似ている書類です。
ただ、重要事項説明書は、「賃貸借における注意事項をさらに詳細にまとめられている」というメリットがあります。
入居後や退去時に「言った、言わない」といったトラブルの発生を防ぎやすいため、書面で確認できるのはお互いにとって有用です。
とはいえ、もしかすると入居前や入居後に、重要事項説明書や賃貸借契約書だけでは分からないようなことが発生するかもしれません。
そのような場合には早めに担当者に連絡し、問題を解決しましょう。