2019/09/27オフィス移転で忘れてはいけない変更登記申請とは?

オフィスを移転する際には、さまざまな事務手続きが必要となります。会社の登記情報の変更も、その中の一つです。

具体的に、何をどうすればよいのか悩む方も多いのではないでしょうか。今回紹介する情報を、ぜひ参考にしてみてください。

登記の変更手続きは法務局にて

会社の住所を変更したら、取引先や関係各所へとあいさつ状やメールなどで案内すれば終わりということにはなりません。

日本では、会社の情報は登記によって一般に公開しています。登録した情報が変わった時は変更しないと、誤った情報を公開し続けることになってしまいます。そのため登記事項に変更が生じた場合には、2週間以内に変更登記をすることが会社法で定められています。

オフィスを移転して会社の本店所在地が変更したら、移転した日から2週間以内に法務局で手続きを済ませましょう。

登記の変更手続きの注意点とは?

法務局で変更登記申請をするにも、事業の形態や定款の記載、移転先住所の法務局の管轄が変更するかなどによって、その手続きが異なりますので注意点はいくつかあります。その中の一つが、「必要となる書類をそろえる」です。

変更登記申請をする際には次のような書類が必要です。

  • 本店移転登記申請書
  • 株主総会議事録または取締役会議事録
  • 登録免許税納付用台紙
  • 印鑑届書
  • 印鑑カード交付申請書

定款で本店の所在地を定めている場合は必要な手続きや書類があるなど、会社ごとに必要な書類が変わりますので、自社の場合はどうなのか、わからない点は事前に法務局へと確認しておきましょう。

もう一つ注意するべきなのが、オフィス移転によって法務局の管轄が変更となるケースです。この場合、申請先は旧住所を管轄する法務局となります。そちらに移転先の法務局分の申請書類も提出する必要がありますので、2セット準備を整えておきましょう。

引っ越しに伴う業務で手いっぱいなら、プロにお任せを

オフィスを移転する場合には、さまざまな業務をこなす必要があり、変更登記申請にまで手が回らない!なんてケースも少なくありません。移転に関わる負担を軽減するためには、面倒な手続きをプロにお任せするという方法もあります。

司法書士のほか、必要な書類の作成代行をするサービスも人気を集めています。多少コストはかかりますが、こうした費用もオフィス移転に関わる費用として事前に計上しておくことで、スムーズに行動することができるでしょう。

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