2019/10/24トラブル予防のため「更新」と「中途解約」について理解しよう!

賃貸オフィスを借りる際、また新たなオフィスへの引っ越しを検討する際に、考えておかなければならないのが、更新と中途解約についてです。これらを正しく理解しないまま先へ進もうとすると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるでしょう。また、余計なコストが発生してしまうことも考えられます。

そこで今回は、賃貸オフィスの更新と中途解約について、契約スタイル別に知っておきたいポイントをまとめます。

普通建物賃貸借契約(普通借家契約)について

普通借家契約は、賃貸物件の契約期間を、当事者間で自由に決定できる契約スタイルを指しています。とはいえ2~3年ごとに契約更新が設定されているのが一般的です。オフィスを借りる側にとって比較的自由度が高いのがこちらの契約手法で、更新を希望した場合に正当な理由なくこれを拒まれることはありません。

更新時以外で借りている物件を解約しようとすれば、それが中途解約となります。中途解約は「契約書で定められていた契約期間が満了されなかったケース」と捉えればよいでしょう。中途解約に備えて、契約時にさまざまなルールが設定されていることが多いです。「6ヶ月前までに通知すること」といった契約予告期間を定めているケースが多いですが、「中途解約時には、契約満了までの家賃を支払うこと」など契約書に違約金について明記している場合もあります。更新か中途解約を決めるときは契約書の内容を鑑みてしっかりと考えることが、コストダウンにつながるでしょう。

定期建物賃貸借契約(定期借家契約)について

賃貸オフィスを借りる際には、定期借家契約を結ぶケースも少なくありません。普通借家契約とは違って、こちらの場合は契約の更新がありません。つまり契約時に最初から「物件を借りられる期間」が決まっており、それが終了したら自動的に解約になるのです。定期借家契約で入居している物件を、「契約後も使用したい」という場合には、更新ではなく再契約の手続きをとる必要があります。ただし再契約が可能かどうかは、オーナー側と話し合ってみなければわからないでしょう。

もう一つ、定期借家契約について覚えておかなければならないのが、原則的に中途解約が不可能であるという点です。契約満了時までの家賃を、違約金として支払わなければならないケースがほとんどです。

定期借家契約でも中途解約を可能にするためには、契約時にそれを特約として盛り込んでおく必要があります。とはいえオーナー側にとって、メリットが期待できる特約というわけではありませんから、上手に交渉する必要があるでしょう。

まとめ

更新や中途解約について正しい知識を持たないまま契約を進めていくと、後々トラブルの原因になってしまうことがあります。今回紹介した情報も参考にしながら、更新や中途解約のタイミングについても考慮してみてください。

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