2020/03/17オフィスの又貸し、間借りは契約違反!知っておくべき予備知識

オフィスの借り換えを検討する際に、「又貸し」について詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか。賃貸オフィスの契約において、又貸しや間借りについても明確なルールが定められています。「賃貸オフィスを第三者に貸したい!」と思った際に頭に入れておくべき知識を紹介します。

又貸しは契約違反でNG!

自分の会社が別のオフィスを借りることになった時、現在使用中のオフィスは原状回復の上で解約をすることになります。もしここに「その物件を借りたい!」という人が現れたら「このまま貸したい!」と思うこともあるのかもしれません。金銭的なメリットや手続き上のメリットが発生するように感じられるからです。

しかし実際には、賃貸オフィスの又貸しは契約違反でNGです。賃貸借契約を取り交わした際に、その旨を説明されているケースも多いはずです。

また、たとえ契約書への記載・説明がなかったとしても、又貸しすることはできません。賃借物を持ち主に無断で第三者に転賃することは、民法及び国土交通省公表の「賃貸住宅標準契約書」でも、明確に禁止されています。

どうしても又貸ししたいと思うのであれば、賃貸オフィスの貸主、つまり大家さんに許可を得る必要がありますが、実際にオフィスを使う又貸しした相手が不祥事を起こしたとしても、その責任は契約者が負うことになります。信頼関係を壊してまで又貸ししたいと考える方はいないのではないでしょうか。

注意が必要な二つのケース

賃貸オフィスの又貸しには、いくつかのパターンがあります。自分では又貸ししているつもりはなくても、規約違反を指摘され、契約解除を言い渡されてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

以下のようなケースも又貸しと判断されるので、特に注意してください。

  • 子会社設立の際に、子会社名で親会社が契約していたオフィスを引き継ぐ
  • オフィス内の使っていないスペースを第三者に貸す

一つ目のケースでは「社名は違っていても親会社と子会社であり、グループ企業なのだから又貸しには当たらないのでは?」と思う方も多いかもしれません。しかし社名が変われば、法律上は全く別の法人とみなされます。こちらの条件に当てはまる場合、事前に貸主の許可を得る必要があるので注意してください。

二つ目のケースはいわゆる「間借り」ですが、こちらも又貸しの一種です。貸主に無断で行うことはできません。何らかの事情により、どうしても間借りしたい・させたいということであれば、その旨をやはり届け出る必要があります。同居申請を出し、許可を受けることで間借りすることが可能となります。

賃貸オフィスを契約する際には、さまざまなルールが提示されます。貸主と借主がお互いに信頼し合うためには、このルールをきちんと守ることが大切です。オフィスの賃貸契約でわからないことがあれば、ぜひサンフロンティア賃貸にもお問い合わせください。疑問に思いがちなことや不安を抱きがちなポイントについて、丁寧に解説いたします。

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