2023/08/23オフィス移転の内装工事費用は減価償却できる?知っておくべきポイント

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オフィスの移転には、引越し費用以外にもさまざまな費用がかかります。

中でもコストがかさむのが内装工事の費用です。

移転先の立地や広さ、デザインや素材などによって異なりますが、大きな費用になることが多いため、減価償却の処理についても事前に理解しておく必要があるでしょう。

減価償却とは

設備投資のために使用した費用を、支払った年度に全額計上するのではなく、複数年度に分割して費用計上する会計処理のことを「減価償却」といいます。

建物や高額な機械・内装設備などの固定資産は、長期間に渡って使用することで経年劣化が生じ、その価値が減っていくというのが減価償却の考え方です。

減価償却処理をする際、重要となるのが「耐用年数」です。

耐用年数とは、資産を使用することができると見込まれる期間のことをいい、減価償却を利用できる期間としても言い換えることができるでしょう。

減価償却費の算出の基準となるため、年数の出し方には規定があり、資産の構造や用途によって細かく定められています。

内装工事費用も減価償却の対象になる

内装工事費用も、減価償却で処理することができます。

オフィスの内装も資産であり、工事によって価値が上がった資産が数年かけて減少していくと捉えることができるからです。

減価償却として処理できると、単年度では赤字になるような高額な内装工事の費用であっても、複数年度に分けて計上することができます。

さらに、実際に支払いが発生したのは最初の年度だけなのにもかかわらず、帳簿上では初年度以外は出費を伴わない経費計上となるため、複数年度に渡って利益を減らせて税金対策にもなります。

オフィス移転時の内装工事における耐用年数

賃貸物件の内装工事は、他人が所有する建物に対する資本的支出に当たることから、税法上、以下の通則が適用されます。

建物の耐用年数およびその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もる

ただし、内装工事の中でも、電気・ガス・冷暖房・エレベーターといった「建物附属設備」に該当する設備の造作については、建物附属設備の耐用年数を用いることになります。

賃借期間を耐用年数に適応できる場合もありますが、賃借期間の更新ができない、かつ、有益費の請求や買取請求を行使できない場合に限ります。

※参考:国税庁「他人の建物に対する造作の耐用年数」

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

まとめ

今回は、オフィス移転時に伴う内装工事費用の減価償却処理についてご紹介しました。

内装工事の減価償却は、仕訳や耐用年数の判断がケースバイケースであることが多いため、工事の内訳や賃貸借契約をチェックしながら慎重に処理する必要があります。

複雑で分かりにくいことも多いため、実際の会計処理は専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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