2023/09/14オフィス移転時の不用品処分は適切に!法令や注意点を解説

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オフィス移転の際に必要となるタスクの一つに、新オフィスで使わない不用品類の処分があります。

移転時は行うべきタスクが多岐にわたるため、不用品処分に関しては優先順位が低めになりがちです。

しかし、廃棄物として処分する場合、事業者は責任を持って適切に処理することが法律で定められているため、専門業者に委託する場合であっても、そのルールや流れはしっかりと理解しておく必要があります。

今回は、オフィスの移転時にともなう不用品の処分方法について解説します。

リユース品と廃棄処分品で区分する

今まで使っていたオフィス家具や家電類などが不用となる場合は、古物商のライセンスを持った業者に買い取ってもらうと、手間やコストの削減になるのでベストでしょう。

あまりに古かったり状態がよくない場合は値段がつかないため、最初から廃棄に回したほうがスムーズな場合もありますが、リユース促進の面からも積極的に査定に出したり、チャリティーショップなどへ寄付することも一案でしょう。

最終的に廃棄になる場合は「事業系ごみ」として、廃棄物処理法や自治体のルールを遵守し、正しく処理する必要があります。

事業系ごみとは

事業系ごみはいわゆる一般家庭から出される家庭系ごみとは区分されており、その処理方法は自治体によって個別に定められています。自治体によっては、地域のゴミ集積所への排出は不法投棄となって懲役や罰金刑の対象になります。

事業系ごみは、大きく分けて「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分類されます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法で定められた6種類と政令で定められた14種類の計20種類が産業廃棄物に該当します。

具体的な品目については各自治体によって異なる場合があるため、自治体が発行しているルールブックなどで必ず確認してください。

事業系一般廃棄物

産業廃棄物として定められている20種類に該当しないごみは、事業系ごみとしての一般廃棄物扱いになります。

委託業者の選定は慎重に

事務所の移転時に出る大量の廃棄物の搬入や処理は、専門の業者に委託するケースが一般的ですが、業者の選定には注意が必要です。

無許可業者への委託はもちろん、許可を受けている業者への委託であっても、廃棄物の種類や処理方法が許可範囲外のものを委託した場合、委託基準違反になります。

許可を受けている収集運搬業者や処理業者のリストは、都道府県や自治体のホームページなどで確認できます。

実際に処理を委託する際は、不法投棄を防ぐために「産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)」の交付(あるいはインターネット経由での電子マニュフェストへの登録)が義務づけられているため、あわせて確認しておきましょう。

まとめ

事業活動を行う立場であるなら、不用品(事業ごみ)の処分はオフィス移転時だけに限らず、日頃の業務においても適切に行うべき「事業者としての責務」です。

廃棄処理に関する具体的なルールや方法は、それぞれの自治体によって異なる部分が多いため、トラブルなくスムーズにオフィス移転ができるように、事前にしっかりと確認しておきましょう。

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