2019/11/28子育てと仕事の両立のために……産休・育休制度を知ろう

働きながら子育てを両立するために、非常に重要な意味を持つのが産休・育休制度です。具体的にどのような制度なのか、あらかじめリサーチしておくのがおすすめです。

産休・育休について知っておくべきポイントと、注意点を解説します。

産休とは?

産休とは女性従業員の母体保護のための休暇制度で、出産予定日の6週間前(多胎児妊娠の場合は14週間前)からスタートする産前休業と、出産翌日から8週間までの産後休業を合わせたもののことを言います。なぜ産前・産後で分けられているのかというと、両方の制度には非常に大きな違いがあるからです。

産前休業は、働く人が自分で会社に申請して、休むための制度です。妊娠経過に問題がなく、自分自身が「働きたい!」と望むのであれば、産前休業を取らずに出産直前まで働き続けることもできます。

一方、産後休業の場合は、この期間に働くことは法律で禁止されています。労働基準法第65条で定められており、企業はそれを順守する必要があります。ただし産後6週間を過ぎていれば、医師の許可があれば就業可能です。

育休とは?

育休(育児休業)は、子を養育するための休暇制度で、従業員であれば性別関係なく男女とも取ることができます。期間は子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れなかった場合などでは、1歳半または2歳になるまで延長することができます。

近年は少子化対策の一環で行政が男性の育児休暇取得に力を入れており、「パパ・ママ育休プラス」という制度も用意され、パパとママどちらもが育児休業を取得する場合に利用することができます。

産休・育休を取得する際の注意点とは?

産休・育休は、出産・育児をサポートする制度です。とはいえ、ある程度まとまった期間、職場を離れることになるわけですから、事前準備はしっかりと行っておきましょう。産休・育休を取得する場合には、いつからどのくらいの期間になるのか、上司と相談し調整しておく必要があります。それに合わせて、後任への引き継ぎなども行わなければいけません。

また産休は雇用形態に関わらず利用できる制度ですが、育休の場合はいくつかの条件を満たさなければいけません。

  • 1歳未満の子どもがいる
  • 1年以上、同じ事業主に雇用されている
  • 日雇い労働者ではないこと

このほかにも、労使協定によって育児休業の対象外とする条件を定めているようなケースもあります。妊娠がわかり、育休を取得する予定であれば、可能かどうかを会社側に確かめておくと安心です。

産休中には出産手当金、育休中には育児休業給付金などの給付金や社会保険料の免除などの経済的な支援を受けられることも、大きなメリットになります。仕事をしながらでも、安心して妊娠・出産・子育てをしていくためにも、ぜひ産休・育休についての正しい知識を身につけておきましょう。

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