会社の就業規則に目を通していると、「休日」「休暇」といった単語が目に入ります。
日本の法律では労働者の休日や休暇について厳密なルールがあるため、非常に重要な項目です。
ただ、「休日」「休暇」の違いについて意識したことがありますか?
ここではその2つの違いについて考えてみましょう。
「休日」の定義と休日出勤
労働基準法によると、「休日」は「労働の義務がない日」と定義されています。
休日には「法定休日」と「法定外休日」があります。
法定休日は労働基準法に定められた休日のことで、週に1度、または月に4日、従業員に対して必ず与えなければならないものです。
法定外休日とは企業が就業規則で指定する日が休日のことで、一般的な企業では、「土曜日・日曜日・国民の祝日・夏期(お盆休み)・年末年始」などがあたります。
この「休日」と定められた日に休日出勤をおこない、労働した場合には、企業はその従業員に対して割増賃金を払う義務があります。
場合によっては事前に振替休日を申請することができますが、企業ごとに社内規則が異なっていることが多いので、事前に確認しておきましょう。
「休暇」の定義と休暇の種類
「休暇」は「労働の義務がある日に労働者の申請によって労働を免除される日」と定義されています。
もっとも分かりやすい例としては有給休暇でしょう。
休暇申請をして認められれば、その日はほかの人が出勤でも会社を休むことができます。
休暇にも「法定休暇」・「法定外休暇」があります。
法定休暇は企業が付与することが法律で定められた休暇のことで、「年次有給休暇・産前産後休暇・育児休暇・生理休暇・介護休暇・看護休暇」などがあります。
法定外休暇は企業が福利厚生として就業規則で定めた特別休暇のことで、「慶弔休暇・リフレッシュ休暇・結婚休暇」などがあります。
ただ企業が指定する場合、例えば会社の創立記念日を休日・休暇のどちらにするかはその企業の定義によってさまざまです。
いずれも事前に申請をして取る休暇です。
日程は基本的に自分で決めることができますが、業務の内容によっては気を遣うタイミングがあるかもしれません。
「休日」と「休暇」は似ているようですが、根本的に違う性質です。
会社で個々のスケジュール調整が必要になったとき、戸惑わないように違いを知っておくと便利です。
また、労働者の権利として大切な項目でもあります。
不明な点があればぜひ明らかにして、健康的なワークバランスを保ちましょう。