近年、メンタルヘルスに不調を感じるほどの業務のストレスは積極的なケアが推奨されるようになりました。
その一環として導入された「ストレスチェック制度」は一定以上の規模を持つ事業所の義務になっており、年に1度、必ず実施する必要があります。
ストレスチェック制度の概要や、義務に違反した時の罰則などについてご紹介します。
ストレスチェック制度とは?
ストレスチェック制度は2015年(平成27年)12月1日に施行された制度です。
- 50人以上の事業所に義務付けられている
- 年に1度の実施
労働者のストレスの把握・労働者自身がストレスに気づくこと・ストレスに気づきやすい環境整備への活用などが目的とされています。
とくに労働者がストレスに気づきやすい環境は、メンタルヘルスの不調を未然に防げる(一次予防)として重要です。
ストレスチェック制度を通し、個々のストレスの把握や環境整備を進めることが大切です。
ストレスチェック方法
まず、医師や保健師などが労働者に調査票を配布し、選択で回答してもらいます。
調査票を回収したあとに集計・分析をして回答者に結果を通知し、ストレスの度合いが高いと判断された労働者は、医師の面接を受けることになります。
なお、ストレスチェックを実施する際には個人のプライバシーに配慮が必要です。
ストレスチェックの結果や面接指導に関する情報は、個人情報として厳重に取り扱いましょう。
ストレスチェックの結果を事業所側が自由に閲覧することは許されておらず、必要な際には本人の承諾が必要です。
ストレスの高さが顕著な人に対し、事業所は適した環境を整える努力義務を持つため、可能な限りの対策を検討するタイミングでもあります。
高ストレスでフォローが必要な労働者がいれば、積極的な環境整備を心がけましょう。
ストレスチェックを実施しない場合の罰則は?
ストレスチェック制度は50人以上の労働者がいる事業所の義務ですが、実施しなくてもとくに罰則はありません。
ただし、ストレスチェックをおこなった・おこなわなかった旨を労働基準監督署に報告する義務もあり、こちらの報告をおこたった場合には罰則が科せられます。
報告義務をおこたると「50万円以下の罰金」が定められているうえ、事業所のイメージにも悪影響がおよぶ可能性があります。
ストレスチェック制度で労働者のメンタルヘルスを守ることは、事業所の生産力にかかわるともいえます。
50人以上の労働者がいる事業所であれば、定められた手順で定期的な実施をおすすめします。