【SFビルサポート】実務で問われる!民法改正後の覚書締結

SFビルサポートは、2005年にサンフロンティア不動産100%出資で設立した会社です。
事業は、オフィス・店舗に特化した滞納賃料保証です。

東京・神奈川・千葉・埼玉エリア限定で代理店を設けず、弊社営業マンが直接担当しております。
多くの事業用不動産をご所有のビルオーナー様にご利用いただいております。


今回は、『実務で問われる!民法改正後の覚書締結』をご案内させていただきます。
民法(債権法)が改正(2020年4月1日)されて1年半が経過しました。
民法改正の経過措置で悩まれているビルオーナー様や管理会社、仲介会社様も多くいらっしゃいます。
今回は、民法改正セミナーで寄せられたご質問について、
弊社顧問弁護士の見解をお伝えします。

賃貸借契約締結や更新時の参考にしてください。


【質問】
民法改正後の賃料の引上げに係る覚書締結について
2022年1月31日に普通借家契約の期限が到来する。

その時に賃料を5%引き上げることでテナントから承諾をいただき覚書を締結した。
契約締結時にはテナントの代表取締役(=連帯保証人)が出向き面前で契約を締結した。

今回の契約者は、貸主と借主であり、連帯保証人としては記名捺印はしていないが、
代表取締役(=連帯保証人)が賃借人として記名押印することで、
連帯保証人も賃料引上げの契約締結の現場で立ち会った事実があるため、
賃貸借契約は当然のこととして、保証契約も新法に変わり、
個人保証人の極度額も設定する必要があるか?

【回答】

今回の賃料引き上げに関する契約は、賃貸人と賃借人の法人のみである。
個人保証人が覚書に記名捺印していないので、保証契約は新法にはならない。
ただし、新たに賃上げした5%部分について個人保証が適用されない可能性があると考えられます。


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賃貸人様には、テナント様の与信審査とともに、滞納発生時には賃料保証のみならず、
訴訟や明け渡しまでトータルでサポートさせていただいております。

空室の増加する中で、他物件と差別化し、稼働率向上につながります。
民法債権法の改正により、個人保証人に対する賃貸人様負荷が生じていることから、
個人保証からSFビルサポート保証に替え、ご活用をいただけるケースも増えております。

また、テナント様には、信用力を高めスムーズなご入居をサポート、
初期費用を抑え、敷金減額部分を他の設備投資や運転資金に活用することが出来ます。

民法改正以外にも、保証の内容等お気軽にご相談ください。

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