120年ぶりの民法大改正が4月からスタート!不動産にも影響大!

サンブログのご愛読者様へ

いつもサンブログをご覧頂きありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症に罹患された皆様、
並びに感染拡大により生活に影響を受けられている皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。

今回は、サンフロンティア不動産の子会社である
滞納賃料保証会社のSFビルサポートより、
2020年4月に大改正された民法(債権法)の中で、
不動産賃貸借に与える影響ついて一部抜粋しご案内させて頂きます。

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【ココだけは押さえておきたいポイント】

●今回の改正で条文に明記される主な点
・敷金の性質と返還時期
・原状回復義務
→賃借人が通常の損耗について原状回復義務を負わないと明記

・賃貸人の修繕義務・権限
→賃貸人が相当期間内に必要な修繕をせず、急迫な事情があるとき、
賃借人は修繕ができることを明文化

●今回の改正で新設された主な点
・消滅時効
・法定利率
・個人保証の極度額設定※
・個人保証の保証範囲
→賃借人の死亡により個人保証人の元本は確定する

・賃借人の説明義務
→賃借人は事業のために生じる債務について
個人が保証人になる場合に限り、自らの財産状況について
個人保証人に説明をしなければならない
尚、賃貸人が財産状況等の虚偽説明を知り、知ることができたときは、
個人保証人は保証契約を取り消すことができる

・賃貸人の説明義務
→保証人から家賃支払状況等を要求された場合に
説明する義務が新設された。
賃料滞納分の分割返済等で不履行が発生した場合に
説明する義務が新設された。

・賃貸物の一部滅失等に因る賃料の減額等

※今回の改正で最も重要な改正点
→「個人保証の極度額設定について」
改正の目的は、保証人の将来負担するかもしれない
保証債務の可能性の観点から、保証債務の最大額を認識し、
保証人になるかを慎重に判断して頂く為に設定されました。

極度額の設定がない、もしくは極度額の設定が過大であった場合、
保証契約は無効となり、保証人に対して一切の請求ができなくなります。
無効にならない対策としては、極度額(固定額)を定め、
下記のような条文を賃貸借契約書上に記載することが有効です。

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いかがでしたでしょうか?

今回の民法改正では、貸主様に多くの負担
(契約書の見直し、説明義務)が伴い、今後は複雑で煩雑な対応が求められます。

ビル経営を行う上で、貸主様にとっての煩雑な業務を
弊社の保証をご活用いただくことで負担を軽減されてはいかがでしょう!

【SFビルサポート保証と個人保証との違い】
赤:メリット、青:デメリット

また、弊社では不動産賃貸借に影響のある
「民法改正セミナー」の開催を、6月以降予定しております。
(ただしコロナウイルス感染症問題の状況で
延期させていただく場合もあります)
オンラインセミナーもご要望があれば
随時開催致しますので、お気軽にご相談ください。

Info_sfbs@sfbs.co.jp
https://www.sfbs.co.jp/

ビルサポ ねづ