従業員として会社に雇用される場合、有給休暇を取得できます。これは従業員に保障された権利であり、また会社側にとっては義務となっています。
ここで気になるのが、「ではいったい、有給休暇はどれくらいもらえるのか?」という点についてです。2019年4月からの制度改正内容と共に、お伝えします。
有給休暇に関する基礎知識
有給休暇は、労働基準法で定められた当然の権利です。「うちの会社は有給休暇が認められていない」「あるけれど、取得しづらい雰囲気で諦めている」といった声もまだまだありますが、これは間違いです。
有給休暇がどれだけ付与されるのかは、自身の働き方や勤続年数によって変わってきます。例えば「週に5日以上、30時間未満で働いている」人が勤務日の80%以上働き、かつ雇用日から6カ月以上経過した場合には10日間の有給休暇が付与されます。一方で働く日数や時間が短い場合でも、条件によっては有給休暇を取得できます。
「有給休暇は正社員だけの特権」と思っている方もいるかもしれませんが、実際にはパートやアルバイト従業員であっても、所定の労働時間や日数、勤続年数を満たしていれば有給休暇を取得することができます。
2019年4月の制度改正のポイントとは?
有給休暇に関しては、2019年4月に非常に大きな制度改正が行われました。これまで日本では労働者の有給休暇の取得率の低さを問題とされてきましたが、日本の有給休暇所得率を高める目的で有給休暇取得の義務化が定められました。
具体的には、1年間に10日以上の有給休暇有給休暇を付与されている従業員を対象に、年に5日間以上の有給休暇を取得させることを企業側に義務付けたもの。この義務を怠れば、労働基準法違反となり企業は罰則対象になります。
厚生労働省:年次有給休暇取得促進特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/sokushin/roudousya.html
これまで日本では、有給休暇があっても周囲の雰囲気から取りづらい……と考える方も少なくありませんでした。しかし企業が有給休暇取得を推進することで、労働者が有給休暇を取りやすい環境を作りだすきっかけになるのではと期待されています。
まとめ
有給休暇に関するルールを、「これまでよく知らなかった!」という方も多いのではないでしょうか。有給休暇に関する情報が社員全体にオープンにされているかどうかは、会社によっても状況が異なるもの。これを機に正しい知識を身につけて、自身の権利について認識しましょう。有給休暇でしっかりと休息をとり、仕事以外の人生も充実させることが、仕事効率を高めることにもつながるのではないでしょうか。