2019/09/25病気やケガで療養中の生活費は、傷病手当金で確保しよう

人生は長く続いていくものです。しかし、ずっと健康で働き続けられるかどうかは誰にもわからないことです。

もし会社員が病気やケガで働けなくなってしまった時、生活費が支給される補助制度があることをご存知でしょうか? 今回は傷病手当金について解説します。

傷病手当金の内容とメリット

傷病手当金は、会社員が業務外のケガや病気で働けなくなった場合に、企業が加入している各種健康保険組合から支給される健康保険の制度です。

生きていくうえで病気やケガのリスクはゼロになりません。軽い体調不良などなら数日会社を休んで安静にすれば良くなることが大半でしょう。しかし入院・手術が必要な病気になった、事故に遭い大ケガをしたなど、会社を長く休むことになることもありえます。休業が長引くほど給与は減り、生活が立ち行かなくなったら、それは望ましいことではありません。

そのような時、標準報酬月額から換算した金額が傷病手当金として支給されます。傷病手当金があれば、療養中であっても一定の収入を確保することができるので、生活の質を保つことにもつながるでしょう。

傷病手当金を受給できる条件とは?

傷病手当金を受給するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 企業が加入する健康保険の被保険者であること
  • 業務外の事由による病気やケガの原因で、療養のために休業していること
  • 仕事ができない状態であると認められること
  • 連続する3日間を含み、4日目以上仕事が就けないこと
  • 休職期間中に給与の支払いを受けていないこと

まず傷病手当金は、企業が加入する各種健康保険が用意している制度です。このため自営業者などが加入する国民健康保険では、この制度を利用することはできません。また業務中のケガや病気が原因と認められる場合には、傷病手当金ではなく労災保険を使用することになります。

傷病手当金を受給するための注意点

傷病手当金は、働く人にとって助かる制度ですが、いくつか注意点が存在します。

まず傷病手当金の申請には手続きが必要です。本人が用意するもの、会社が用意するものとありますので、会社の担当者にどうしたらいいか確認しましょう。支給対象日から2年が経過すると時効を迎えてしまうので、こちらも注意してください。

また傷病手当金の支給には期限があります。同一の傷病については、支給開始日から最長で1年6カ月と決まっています。この期間に退職する場合、健康保険の加入期間などによっては支給がなくなることがあります。また傷病手当金の受給中に雇用保険の失業手当は受け取ることができません。

会社勤めをする上で、傷病手当金はぜひ頭に入れておきたい制度の一つです。「もしかして自分も……?」と思った時には確認してみましょう。

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