新型コロナウイルス感染症対策による緊急事態宣言にともない、従業員に休業手当を支給する企業が増えています。
今まで休業手当が支給される事態になったことがなかったからと馴染みのない従業員も多いかもしれません。
休業手当とよく似た制度には、休業補償があります。
この2つの制度はどう違い、どのようなケースの時に適用されるのでしょうか。
休業手当は企業が、休業補償は労災保険が支払うもの
まずは休業手当から見てみましょう。
休業手当は企業の都合で従業員が働けない状況にある時に、従業員の平均賃金の60%以上を支給する制度です。
- 従業員に働く意思がある
- 企業の都合で仕事をさせられない
企業の業績悪化による操業停止、設備の故障、ストライキなど企業側のなんらかの理由により、従業員が働きたくても働けない状況になると、企業には休業手当を支給する義務が発生します。
ただし企業側の指示による休業であっても、台風や地震など天災地変などに不可抗力による休業については休業手当の対象外となります。
また新型コロナウイルス関連では、緊急事態宣言対象地域や都道府県知事の休業要請を受けたことによる休業などは不可抗力として対象外となる場合があります。
そのような場合、企業・従業員のどちらも対応している新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を確認してみるといいかもしれません。
休業手当は給与扱いになります。
したがって課税対象とされていますので、所得税の支払いが発生する点に注意しましょう。
対して休業補償ですが、これは企業ではなく、労災保険から支払われる補償金です。
- 業務中に生じた怪我や病気で欠勤を余儀なくされた従業員
- 4日以上の欠勤
この場合、労災保険に加入していれば平均賃金の80%が支払われます。
注意点としては「4日以上の欠勤」の項目が挙げられます。
同様の理由での欠勤となっても、3日以内であれば労災保険における休業補償の対象外です。
3日以内の場合には、企業側が60%を支払うことになります。
なお、企業が支払っても補償となりますので、課税対象外として取り扱われます。
正従業員以外の雇用形態でも支払う義務がある
休業手当、休業補償は、正社員だけを対象とした制度ではありません。
雇用関係にある従業員であれば、アルバイト・パート・派遣従業員など、非正規雇用者に対しても支払い義務が発生します。
これは労働基準法で定められていますので、正規雇用者、非正規雇用者で金額の割合や運用方法に差を付けた割合の支払いは違反にあたります。
企業にとって大ダメージになってしまうことは間違いないでしょう。
コロナ禍で注目を浴びるようになった休業手当、そして比較されることが増えた休業補償を、従業員の生活や雇用を守る手段として正しく運用しましょう。